2022年5月30日のブックマーク (2件)

  • 土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価(特別警戒区域補正)

    不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。 土砂災害特別警戒区域内にある宅地とは、評価対象地の全部または一部に土砂災害特別警戒区域が指定されている宅地のことをいいます。土砂災害特別警戒区域内にある宅地については、特別警戒区域補正を行うことで、相続税の土地評価額へ当該事情を反映することとしています。 この記事では、土砂災害特別警戒区域の内容やその評価方法、計算例を紹介しています。 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律がけ地等を有する宅地の評価(がけ地補正) 相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。 代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至

    土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価(特別警戒区域補正)
    sinonome27
    sinonome27 2022/05/30
    “土砂災害特別警戒区域内にある宅地”
  • 隣地との高低差、敷地内高低差 | 税理士のための土地評価SOS|不動産鑑定士が解説

    「道路より1mくらい高い(低い)土地なんですが、利用価値が著しく低下している土地に該当しますか?」 このような質問をよく頂きます。 高低差のある土地や近くに墓地のある土地は買いたいと思う人が相対的に減るため価格が下がります。 これら減額要素については財産評価基通達で明確に規定されていませんが、下記、国税庁HPタックスアンサーの記載内容をもとに、実務では「利用価値が著しく低下している宅地」として評価額を減額します。 国税庁ホームページタックスアンサーには以下のように記載されています。 (タックスアンサー>財産の評価>相続財産や贈与財産の評価>No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価) ↓ chttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm 次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、