家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜リーガルエステートの代表・司法書士 斎藤竜|士業・専門家がゼロから始める家族信託・生前対策活用術|低単価手続き代行から高収益コンサル業務へ移行するには? 平成30年7月6日に, 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 (平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布) 法律改正の内容は、 ある程度皆さんご存知だと思いますが、 意外と見落としがちなのが、 相続法改正に伴う法律の適用時期、 つまり施行日です 今回の改正は, 2019年(平成31年)7月1日(一部の規定を除く)から 施行されます 目の前に相談に来られているお客様の 相続や生前対策に関する問題が、 旧法で対応するのか、新法で対応するのか この判断が求められます 今回の記事は次の通りです ・新法適用の判断基準の大原則は相続開始時点でみる ・各種法改正後の規定の適用時期とその例外