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  • 土地の賃貸借 - 窪田公認会計士・税理士事務所

    相続に強い世田谷区を拠点とした公認会計士・税理士事務所です。迅速で丁寧なサービス提供、税務調査を見据えた申告作成、明瞭な報酬体系が特徴です。 建物の所有を目的とした土地の賃貸借建物の所有を目的とした土地の賃貸借には「借地借家法」が適用され、借主は借地権を持つことになります。次のように借地権は、経済的価値があるため相続税の課税対象となります。 借地権を設定するときに権利金の授受がある借地権を有償で譲渡できる相続税法及び借地借家法における借地権は建物所有を目的とした土地の賃貸借に限定されています。一方、所得税法及び法人税法の借地権は、建物又は構築物の所有を目的とする土地の賃借権を含んでおり、相続税及び借地借家法の借地権よりも範囲が広くなっています(法令137、所令79)。 借地権の設定取引慣行がある場合借地権の取引慣行がある地域では、まず、土地の賃貸借契約時に権利金の授受と土地の使用の対価とし

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