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  • 課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ

    はじめに こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。 今回は、課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除について説明したいと思います。 例えば、中古自動車販売を営む法人を資金1,000万円で新規に設立した場合において、設立後すぐに中古自動車の仕入を行ったが、1期目は法人設立日から決算日までの期間が短く、売れた自動車がゼロであった場合を考えます。 1期目は、課税売上げはゼロ円で、非課税売上として預金利息が計上されているだけです。 この場合、課税売上割合はゼロになりますが、仕入税額控除はどうなるでしょうか。 上記のような課税売上割合がゼロの場合であっても、個別対応方式をとることによって、課税仕入れにかかる消費税のうち、課税売上のみに

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