山梨県道志村は13日、勤務時間中に役場内で飲酒したとして、40歳代の男性課長を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。監督責任を問い、50歳代の元上司も戒告処分とした。長田富也村長も自らの給料を10分の1(3か月)減額する。 発表などによると、課長が9月27日午後2時頃、役場の執務室で500ミリ・リットル入りの缶ビール1本を飲んでいるのを、同僚職員が発見した。課長は飲酒を認め、「自宅から缶ビールを持ち込んだ」と話している。
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