お店で BGM を流すとき、 著作権の手続きはお済みですか? 市販・レンタル CD から CD-R や携帯音楽プレーヤーに複製した音源を使ってお店で BGM を流す場合は、著作権の手続きが 不要とされる“私的使用のための複製”の範囲を超えますので、複製することについて、著作権(JASRAC など著作権者)および 著作隣接権(歌手やレコード会社など著作隣接権者)の利用許諾が必要となります。まずは、著作隣接権者から利用許諾をおと りください。 一般社団法人 日本音楽著作権協会 http://www.jasrac.or.jp/ 録音物製作のお手続きは… 録音課 BGM のお手続きは…全国の支部 お店で BGM を流す場合は、市販 CD など著作権・著作隣接権の手続きの済んだ音源をご用意いた だいたうえで、その音源を BGM 利用(店内で再生)することについての著作権手続きをおとりくださるよう