・法学的な意味での「人権」と政治思想上の、あるいは日常道徳的な用語としての「人権」とは意味が違う。 ・それどころか憲法(国家レベルの公法)と国際法(国際公法)とでは、また国内法レベルでも憲法(公法)と民法、刑法等々では「人権」の意味が異なる。(憲法上の「人権」と、国際法上の「国際人権」は違う、というのが憲法学者の間で有力な説[高橋和之(「国際人権の論理と国内人権の論理」ジュリスト1244号69頁(2003年)、等]。民法や刑法では法律用語としての「人権」自体不要かも? つまり政治的・道徳的な意味での「人権」の面倒を憲法(上の「人権」)がすべて見ることはできないし、見る必要もない。適宜他の法律あるいはその他の政策手段が動員されれば十分、ということか?) ・だから一部の憲法学者は「人権」の語に換えて時に「憲法が保障する権利」といった言い方をする? ・人権が何であれ、それはそこからすべての権利が