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法律と芸能に関するsirouto2のブックマーク (2)

  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

  • 【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) 2009.3.1 18:00 16歳の少女に露出度の高い水着を着せ、いわゆる「着エロ」のDVDを作成したとして児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで、モデルグループ「藤軍団」を率いていた芸能事務所社長らが逮捕、起訴された。「超過激なセミヌード」ともいえる着エロは、「乳首と局部を隠していれば何でもOK」(業界関係者)という事実上の無法地帯。実は「着エロ」が「児童ポルノ」と判断され、起訴されるのは全国初で、捜査当局も一度は立件に“失敗”している。ワイセツの定義は難しいが、摘発の線引きはどこでされるのか-。 「児ポ」での起訴は初 少女の股間にカメラが迫る。スクール水着を股間に深くい込ませる少女。別のシーンでは、スタッフが水着の下に手を滑り込ませ胸を触った。 少女が出演していた映像は、胸

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