タグ

法律とbusinessに関するsirouto2のブックマーク (6)

  • Yahoo!オークション 特定商取引法について

    特定商取引法について(2006年2月1日) 2006年1月31日に経済産業省から、特定商取引法における「事業者」認定の指針が発表されました。 特定商取引法では業として通信販売を行う場合、氏名(名称)、住所、電話番号などの表示をすることが販売者に求められています。しかし、インターネットオークションでの出品について、どういった場合に「事業者」に該当するのかという点についての判断基準がこれまで明確にされておりませんでした。 今回、ようやくその基準が公表されましたので、お客様にご案内いたします。 お客様にはYahoo! JAPAN利用規約やYahoo!オークション・ガイドラインで法令を順守してサービスをご利用いただくことを約束いただいております。特定商取引法の定める表示の順守についても、どうぞよろしくお願いいたします。 ■対象となる出品者 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において

  • Gumroadのサービスと資金決済法:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ

    Gumroadというサービスが話題になっています。こういう少額決済めいたものが出てくると「資金決済法」が気になるところですが、今回はどうでしょうか? 『コンテンツを手軽に販売できるサイト「Gumroad」が話題に - ねとらぼ』 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1202/13/news093.html ※(お読みください) 免責事項:この見解は私が個人的に考えたことであり、私が所属する企業の意見を代弁するものではありません。また、以下の見解に誤りがあった場合、私は自分の文章に対して誠意を持って修正をしますが、補償、賠償等は一切いたしません。ご納得の上でお読みいただき、ご自身で情報の真偽の検証を十分に行なってください。 私は法律の専門家ではありませんので「結論」として言うことはできませんが、上の記事のタイトルにあるように「コンテンツを販売」するサー

    Gumroadのサービスと資金決済法:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ
  • 弁護士と依頼者をマッチング 「弁護士ドットコム」が誕生するまで | 本当に強い会社が実践するレジェンドマーケティング | ダイヤモンド・オンライン

    1 2 3 弁護士と依頼者をマッチング 「弁護士ドットコム」が誕生するまで 第5回では、日初となる、弁護士と依頼者のマッチングサイト「弁護士ドットコム」を運営する、法律事務所オーセンス・代表弁護士の元榮太一郎氏に登場していただきます。IT化が遅れる弁護士業界の中で、登録弁護士が1500人を超え15000件近くの相談・見積を集めるという、今最も注目を浴びているサイトのひとつです。 斬新なモデルの裏に隠れている、レジェンドマーケティングに迫りたいと思います。 「携帯電話と同じく、1人1顧問弁護士の時代になります」と語る元榮氏が掲げる理念のもと運営されているのが、『弁護士ドットコム』です。 同サイトは、法律に悩む一般ユーザー(依頼者)と、弁護士をマッチングさせる、いわばお見合いの「場」を提供しているサイトです。サイトの特徴を簡単に紹介すると、以下の4つがあげられます。 ・事件を依頼し

  • 任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ

    DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて

    任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ
  • 法律の勉強:社員に株式を与える4つの方法

    米国のベンチャー企業に関わる場合、社員であろうと、経営者であろうと、投資家であろうと、社員にインセンティブとして与える株式に関してちゃんと理解しておくことは大切。これから米国のベンチャー企業で一旗あげようという人たちには必須の知識だ。今までは「なんとなく理解していた」だけだったが、今回、ちゃんと勉強する機会があったので、ここにまとめておく。 1。Incentive Stock Option(ISO) これは、二種類あるストック・オプションのうちでも非常に特殊なもの。税金面で言えば、オプションを与えられた時(grant)にも行使した時にも税金が発生せず、株式を売却して現金を得た時に初めて税金がかかる。それも、キャピタルゲインの扱いなので、税率は低い(現状15%)。 良い話ばかりのISOだが、ISOと認められるための条件はとても厳しい。 (1)オプション・プランは株主の同意が必要 (2)オプシ

  • DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue

    最近、DoCoMo2.0の「そろそろ反撃してもいいですか?」といった広告 がたくさん流れていますが、ティザー広告なので、具体的にはどんな新サービスなのかよくわからない。 「2.0」とのことですし非常に刺激的なコピーなので、どんなすごいサービスなんだろ?とも思うわけですが、証券取引法的観点からは「言うほど大したことない」と推測できるのではないか?というお話。 この、「情報をすべて開示せずジラす」という手法、マーケティング上は面白いんですが、証券取引法的な観点からは、重要な事実は適時に開示しインサイダーな情報を元に証券の取引が行われないようにしなければならないのは当然。 ティザー広告という手法は、こういうガラス張りのまったく逆を行くものでありますから、それが妥当な範囲内のものなのかどうか、というところの判断は重要かと思います。 東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機

    DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue
  • 1