東京都板橋区の首都高速5号線で2008年8月、タンクローリーが横転して炎上した事故を巡り、首都高速道路(東京)が、男性運転手や勤務先の運送会社(廃業)などに損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。 青木晋裁判長は、男性運転手と運送会社に対して、復旧工事にかかった費用などとして計約32億円の賠償を命じた。 判決は、男性運転手が制限速度(時速50キロ・メートル)を約20~30キロ・メートル超えるスピードで運転し事故を起こしたとして「過失は重大だ」と指摘。運送会社についても、使用者責任に基づく賠償責任があるとした。運送会社側は「控訴するつもりはないが、廃業し賠償金を払うのは難しい」としている。
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