防災基本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画です。 災害の種類に応じて講じるべき対策が容易に参照できるような編構成としています。 災害予防・事前準備、災害応急対策、災害復旧・復興という災害対策の時間的順序に沿って記述しています。 国、地方公共団体、住民等、各主体の責務を明確にするとともに、それぞれが行うべき対策をできるだけ具体的に記述しています。 近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等の社会・経済構造の変化に十分配慮して、常に的確かつ適切な対応が図られるよう努めることとしています。 防災基本計画は、我が国の災害対策の根幹をなすものであり、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画として、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切化、防災に関する科学