2017年6月10日のブックマーク (4件)

  • 「有罪率99%以上」の背景 - 弁護士三浦義隆のブログ

    の刑事裁判を語るとき、必ずといっていいほど持ち出されるのが「有罪率99.9%」とか「有罪率99%以上」というフレーズだ。 「有罪率99.9%」については、匿名弁護士の刑裁サイ太氏が以前ブログで検証していた。*1 keisaisaita.hatenablog.jp この記事によるとどうも99.9%ではなさそうだが、99%台後半ということにはなるようだ。いずれにしてもきわめて高い。 このような高い有罪率は、それ自体問題ではある。 しかし、マスコミや一般の方が「有罪率99%」云々を、「いったん疑われたら確実に有罪まで持っていかれる」的なニュアンスで言っているのを見ると、弁護士としては違和感がある。 以下に述べるとおり、刑事手続の全体像を見れば、疑われた人の99%以上が有罪になるなどということは全くないからだ。 1. 無罪より不起訴で終わるほうが圧倒的に多い (1) 起訴前に検察官が事件をふる

    「有罪率99%以上」の背景 - 弁護士三浦義隆のブログ
    skt244
    skt244 2017/06/10
    勝てる裁判しか起訴してないことをチェックする機能はあるのだろうか
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
    skt244
    skt244 2017/06/10
    いい悪いはともかく論理は理解できた
  • 小出恵介「500万円要求された」 事務所に相談せず自ら交渉も - スポニチ Sponichi Annex 芸能

    小出恵介「500万円要求された」 事務所に相談せず自ら交渉も

    小出恵介「500万円要求された」 事務所に相談せず自ら交渉も - スポニチ Sponichi Annex 芸能
    skt244
    skt244 2017/06/10
    芸能人の周りってこんなのをしかけてピンハネするプロとかたくさんいそう
  • 「モアイ」は終了しました

    モーニング・アフタヌーン・イブニング合同Webコミックサイト「モアイ」は終了しました。 「コミックDAYS」「モーニング公式サイト」「アフタヌーン公式サイト」をご利用ください。

    「モアイ」は終了しました
    skt244
    skt244 2017/06/10
    今回は稀に見るいい話