2024年(令和6年)4月1日に日本では「障害者差別解消法」という法律の改正が施行され、民間の事業者にとっては「合理的配慮」が義務化されます。義務化するのはあくまで「合理的配慮」であって、法律の条文にはどこにも「Webアクセシビリティ」とは書かれていません。 ここについての誤解が数多く出回ってしまっていて、先日「2024年4月や6月の時点では、まだ日本でWebアクセシビリティが義務化されません」という記事を書きました。 この記事について、以下のような声をもらいました 「専門用語が多くてわかりにくい」 「アクセシビリティは『合理的配慮』ではなかったの?」 「なぜアクセシビリティを推進したい人たちが急に『義務ではない』と言い出したの?」 そこで、もう少し的を絞って、「合理的配慮」「環境の整備」「Webアクセシビリティ」などの言葉の意味や関係について、説明しようと思います。 (筆者は法律に関して
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