自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
パソコンの画面に特定の文字などが表示され続ける不正なプログラムに誘導するリンクをインターネット上に貼り付けたとして、今月、兵庫県警の捜索を受けた中学生ら3人のほかにも、中学生と大学生が相次いで摘発されていたことが分かりました。 一方で、ITの技術者などを中心に、不正なプログラムとして警察に摘発される基準があいまいだと懸念する声が相次いでいます。 不正とされたプログラムは、パソコンの画面に「何回閉じても無駄ですよ〜」という文字などが表示され続けるもので、今月、このプログラムに誘導するリンクのコピーをインターネットの掲示板に貼り付けたとして兵庫県警が、愛知県の13歳の女子中学生ら3人の自宅を捜索しました。 3人は、リンクを開けば必要な情報が見られるといったうその書き込みをして、プログラムを開かせようとしていたということです。 さらに、同じプログラムのリンクを貼り付けていた13歳の男子中学生と1
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