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2012年7月12日のブックマーク (7件)

  • 大幅減に悲鳴 Amazonがアフィリエイト紹介料を一部改訂 

    記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています Amazonのアソシエイト・プログラム(アフィリエイト)の紹介料が8月1日より改訂される。CD/DVD/TVゲームは一律2%固定となり、突然の発表にTwitter掲示板では「マジでオワタ 」「月10万くらい減るわ」など悲鳴もあがっている。 Amazonアソシエイトのニュース内に掲載された 従来の紹介料率は1商品あたり3.5~8%(売れた商品の数が多いほど紹介料率が上がっていく)なので、2%固定になれば紹介料は最大で4分の1に落ち込む形となる。実際は大手まとめサイトでも6~7%程度と言われているが、それでも固定化の影響は小さくない。また、1商品あたりの紹介料上限も1000円までに定められた。 一方で、服&ファッション小物は固定8%(紹介料上限なし)と、逆に紹介料率が大幅にアップ。それ以外のカテゴリについては、今まで通りの紹介料率が適

    大幅減に悲鳴 Amazonがアフィリエイト紹介料を一部改訂 
  • 違法ダウンロード刑事罰化の驚くべきQ&Aを文化庁がネット上で公開中

    By renatesol 著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html まずは違法ダウンロードの定義を示した図 特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象にな

    違法ダウンロード刑事罰化の驚くべきQ&Aを文化庁がネット上で公開中
  • “ウイルスバスター”が「Adobe Reader」関連ファイルを誤検知する問題が発生

  • 2chの索引|Iiidx2ch

    2chの索引は全開放された2chの過去スレッドへのリンクを可能な限り集めアクセスしやすくすることを目的としたサイトです。

  • 友達やグループを維持したままLINEアカウントを別の電話番号に移す方法

    作成済みのLINEアカウントを、別回線の電話番号に移行する方法についてメモ。友達やグループを維持したまま、LINEアカウントを別の回線(電話番号)のスマートフォンに移すことができました。MNPではなく、別回線の別の電話番号への引っ越しです。 所々ヘルプの説明が難しく、別の電話番号にLINEアカウントを移せない、つまり、LINEアカウントを一回削除してから作り直す必要があるようにも読めてしまったのですが、実際、アカウントを作り直す必要はなく、名前・ID・友達リスト・グループなどを移行可能です(ただし、そもそも端末に保存されていた会話履歴は新しい端末に存在しないため、移行できません)。 追記:移行するために必要な設定について詳しく書きました ※2014年10月現在、「電話番号が変わる場合も引き継ぎできる」というところに変更はありません。電話番号・端末を超えて引き継ぎ作業をすることが出来ます。

    友達やグループを維持したままLINEアカウントを別の電話番号に移す方法
    smtp
    smtp 2012/07/12
  • トランセンド公式アカウントの正直な回答

    トランセンドジャパン公式🐯 @Transcend_Japan ちなみに補足しますと、あちら様は1から作ってらっしゃるメーカー。トランセンドはあちら様などのチップを購入して作ってるメーカーなので、やはりオリジナルの方がリアルタイムでは性能が良いのです。今のあちら様の性能を少し遅れてでも皆様に安く提供する、それがトランセンドです!(こんな感じ) トランセンドジャパン公式🐯 @Transcend_Japan 皆様当にありがとうございます…個別にリプライしたいのですが勢いが早すぎて追いつけませぬ。・゚・(ノД`)・゚・。 急に爆散して嬉しい反面、ビックリしております。まとめてのご返信で申し訳ないのですが、当にありがとらんせんど!今後ともなにとぞよろしくです!( ´ ▽ ` )

    トランセンド公式アカウントの正直な回答
  • 児童ポルノ、アドレス紹介も公然陳列…最高裁 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    児童ポルノ画像を掲載したウェブサイトのアドレスを別のサイトで紹介した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)に当たるかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日の決定で被告の上告を棄却した。 懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円の1、2審判決が確定する。 決定は裁判官5人のうち3人の多数意見。弁護士出身の大橋正春裁判官と裁判官出身の寺田逸郎裁判官は反対意見で、「児童ポルノの所在地を情報として示すだけでは公然陳列に当たらない」と、ほう助罪の成立の余地を指摘し、審理を高裁に差し戻すべきだとした。 同法違反に問われたのは、京都市の会社員・開原嘉樹(かいはらよしき)被告(53)。1、2審判決によると、開原被告は2007年、共犯者の男(51)(有罪確定)と共謀し、男が運営していたサイトで、児童ポルノ画像を載せたサイトのアドレスを明らかにした。