3. 番号制度法(マイナンバー法)成立 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、 国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現す 個人に個人番号、法人に法人番号を付与し 行政事務における特定を容易にして効率化 特に「社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な 関係の維持」 利用範囲は以下に限定 年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の 事務等に利用 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、 生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の 内部事務等に利用 被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他地方公共団体の条例で 定める事務等に利用 希望者に個人番号カードを配布、将来は