「ALPS処理水」の表記について(2021.4.27見直し) ・ トリチウム以外の放射性物質が、安全に関する規制基準値を確実に下回るまで、多核種除去設備等で浄化処理した水(トリチウムを除く告示濃度比総和1未満)は「ALPS処理水」 ・ 多核種除去設備等で浄化処理した水のうち、安全に関する規制基準を満たしていない水 (トリチウムを除く告示濃度比総和1以上)は「処理途上水」 ・ 2つを併せて示す場合は「ALPS処理水等」と表記します。 ※なお、過去に掲載した資料については、これまでの表記(以下、2020年3月見直し)としています。 「多核種除去設備等の処理水」の表記について(2020年3月見直し) ・ トリチウムを除き告示濃度比総和1未満の処理水は「多核種除去設備等の処理水」又は「処理水」 ・ 十分に処理していない処理水は「多核種除去設備等の処理水(告示比総和1以上)」 ・ 2つを併せて示す場
English 分析の方法 JAEAによる分析では、海洋放出前のALPS処理水に含まれるトリチウム及びトリチウム以外の核種の濃度などを測定します。 分析は、基本的には国の定めた分析方法(公定法)に沿って行いますが、核種によっては公定法が無いものもあります。 その場合は、専門家による検証を経た論文 (査読付き論文) やJAEAにおいて実績のある分析方法などに沿って分析を行います。 それぞれの分析フローは以下のとおりです。 トリチウム以外の核種の分析方法 ALPS処理により、トリチウム以外の核種が規制基準以下に浄化されていることの確認を行います。 ALPS処理水のように複数の放射性物質を含む場合は、含まれる放射性物質の影響を総合的に考慮した規制基準値が適用されます。 具体的には、核種ごとの濃度を、核種ごとの規制基準値 (告示濃度) で割った値の合計値が1以下であれば、放射性物質の放出基準を満足
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