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2024年7月19日のブックマーク (2件)

  • 暇空Colabo裁判の感想と本件の生活保護費について若干の補足|red

    この件、判決が出ましたね。 第三者として感想をつらつらと書きます。 1、判決についてざっくり言うと被告(暇空さん)は原告(Colabo側)へ計220万円を払えという判決が出ています。 裁判では被告側の情報発信を具体的に「狭い部屋に3人を押し込めていた(タコ部屋)」「Colabo生活保護費から65000円を取って私益を図っていた」ということの事実の適示として扱っており、当該『事実』を暇空さんが証明できなかったのが名誉毀損が認められた主要因の一つということになっています。 Colabo側はこの動画の1時間14分くらいで、その辺りを説明しています。 動画を見るのがまどろっこしい方は文字起こしを何となく読めば良いと思います。 被告側は当該情報発信はあくまでも公開情報をから組み立てた意見論評であること。 またその具体的事実は立証できないにしても、当該意見論評に関係する別の不正の事実等はあった?(※

    暇空Colabo裁判の感想と本件の生活保護費について若干の補足|red
  • ColaboVS暇空茜の判決文読んだ

    感想 ○タコ部屋などというたらあかん→わかる。 ○結果、Colaboの場所が特定されてへの現実の嫌がらせが起こった、暇空は責任取れ→わからん。暇空はそれを止めろって言ってた側じゃね?これを認めると、味方のフリをした鉄砲玉を送り込むなんてことができてしまうが裁判官はそれをアリと考えたのか そもそも場所特定したの暇空じゃねーだろう ○暇空の私怨による訴えだから公益性無し→これこそ意味分からん 内部通報にしろ公益通報にしろ告訴にしろ告発にしろマスコミへのタレコミにしろ、かなりの部分が私怨を含むしそれでも良いのでは。 例えば課税逃れ目的の養子縁組ですら、課税逃れが主目的だったとしても養子縁組の意思を認め、節税を認めている(最判H29.1.31) 暇空だって「俺の税金こんなことに使うなよ」などと言っていたはずで、これまでの判例からすると意思の併存を認めてよさそうだがそれを無視しているのは謎。暇空の場

    ColaboVS暇空茜の判決文読んだ