震災被災者は、医療機関に受診したとき支払う窓口一部負担金を免除されていますが、その措置が2月末で期限を迎えます。中小企業の労働者・家族が加入する被用者保険の全国健康保険協会(協会けんぽ)は30日までに、免除措置の継続を決めました。 厚生労働省は、被用者保険による免除措置について、各保険者の判断で延長可能としています。協会けんぽ本部企画部は「厚労省から継続に関する考え方について正式な通知を受けた段階で、具体的な対応を明らかにする」といいます。 協会けんぽによると、医療費の3割分にあたる一部負担金や訪問看護の自己負担などは免除を継続しますが、入院の食費や生活療養費は打ち切ります。 この日、参議院本会議で日本共産党の市田忠義書記局長は、医療・介護の一部負担金の免除期間延長を強く求めました。これに対して野田首相は、東京電力福島第1原発による警戒区域などの住民は医療・介護保険とも最長1年間延長、それ