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大阪市と声明に関するsnskykskのブックマーク (2)

  • 思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明

    橋下徹大阪市長は、9日、野村修也市特別顧問に「労使関係についての調査」を指示するとともに、全職員に対し、アンケートによる同調査に回答するよう職務命令を発した。同調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈して」いることから、「労使関係の適正化」を図るためであるという。市の職員が地方公務員法などの関係諸法令に定められた服務規律を遵守すべきことは当然であるが、同調査については、以下に指摘するような重大な憲法上ないし法律上の問題がある。 すなわち、同調査の調査項目には、勤務時間の内外を問わずに街頭宣伝に誘われたり参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるかなど、職員個人の内心にわたる事項が含まれており、職員のプライバシー権を侵害し、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査に他ならない。また、組合への加入や組合活

    思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明
  • 大阪市による職員アンケート調査の即時中止と廃棄を要求する緊急声明

    大阪市による職員アンケート調査の即時中止と廃棄を要求する緊急声明 2012年2月13日 大阪労働者弁護団 代表幹事 大川一夫 大阪市は2012年2月9日付で、総務局長名で各所属長に対し「労使関係に関する職員アンケート調査」(以下「アンケート調査」)についての指示を行い、翌10日から16日までの7日間で全職員が氏名を明らかにしてアンケート調査に回答するよう、職務命令を出した。 このアンケート調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて」明らかとするためであるとされている。 しかし、地方公務員法第36条第2項は、地方公務員による政治活動を一部制限しているが、公務員労働組合は何ら政治活動を制約されておらず、特定の政治家を応援することも含めて何ら違法行為でも不適切な行為でもない。公務員個人についても、後援会活動は地公法に抵触しないし、現在取りざ

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