(勝利判決後、裁判所前で) 裁判所 「借金漬け労働」を完全に否定「公序良俗に反するもの」 経費負担押し付けも「公序良俗に反し無効」と判断 10月24日、全国一般東京東部労組東陽ガス支部が闘っている「借金漬け労働」撤廃を求める裁判(2011年7月に提訴)の判決が東京地裁で言い渡されました。 東京地裁民事19部(古久保正人裁判長)は、東陽ガス(株)が行っている「借金漬け労働」(本来は会社が負担すべきガソリン代、車両リース代等の経費の労働者への押し付け・経費が収入を上回った場合、それを労働者の「借金」として計上する)について、明確に否定し、「借金」の不存在を確認、賃金から差し引いた金額の返還を命じました。 組合勝利の判決です! 【東陽ガス支部結成の経緯】 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/aa1c71e25e5a8753e5160a1740ca949e 【