注意 以下は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で相談の詳細を公開することは絶対にありません。秘密が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。 外患誘致罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた場合に成立します。法定刑としては、死刑のみが規定されており、非常に重い罪です。未遂や予備・陰謀も処罰されます。ここでいう通謀の相手方である外国は、外国政府、軍、外交使節等の国家機関に限られますので、私人や私的な団体は含まれません。武力を行使させるということは、軍事力の行使により我が国を攻撃させることで、国際法上の戦争だけに限られるものではありません。 外患誘致罪で 逮捕 されたら、警察の取り調べを受けたら、大阪市北区曽根崎にあるアトム法律事務所大阪支部で相談してください。フリーダイアル0120-63