Q&Aサイトを見ていたら、 「代表社員が複数名いる合同会社で、全員が代表社員という立場を保ったまま、 業務執行社員を代表社員の内の数名の人に限定することができるか。」 というような質問をしておられる方がいましたので、回答してみました。 対外的に「代表」ではありたいけど、社内的には役員じゃなくしたいということですね。 これは、「できない」というのが答えです。 まず、合同会社に出資をした人は社員という立場になります。 通常、社員は、全員が業務執行社員になります。(会社法590条1項) そして、業務執行社員は、全員が代表社員になります。(会社法599条1項・2項) 業務執行社員の中から、特定の人を代表社員に選ぶこともできます。(会社法 599条3項) つまり、そもそも会社法上は、代表社員は常に業務執行社員でもあるのです。 したがって、「代表社員という立場を保ったまま業務執行社員はやらない」とい