飲食店の口コミグルメサイト「食べログ」に事実に反する否定的な内容を投稿され、損害が発生したとして、札幌市の飲食店経営の男性がサイトを運営するカカクコム(東京)を相手に情報の削除などを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(長谷川恭弘裁判長)は4日、請求を棄却した。 長谷川裁判長は口コミの掲載について、営業権の侵害には当たらないと判断。「原告の要求を認めれば、他人の表現行為や(閲覧者が)得られる情報が恣意(しい)的に制限されることになり、到底容認できない」と結論付けた。 原告は2012年ごろ、食べログに店舗の情報を掲載。「客を40分待たせている」などと事実とは違う否定的な内容を投稿されたため、来客数が激減したと主張していた。