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著作権に関するsoltioxのブックマーク (5)

  • 高反発マットレスの選び方 | アフィブログに騙されない為の高反発マットレス手記

    ウレタン系高反発マットレスでよく言及されるのが密度です。それを頑張って分かりやすく説明してみます。

  • しっぽのブログ: ちまたで著作権と呼ばれるもののまとめ

    Oh!いきなり漢字だらけで目が痛いじゃないかジャーニー。 目的と解釈 目的と間接目的っていうのがなんじゃこりゃ?って感じなわけだけど、 例えばスピード違反に関する規則ってのは、「スピードを出しすぎた人を罰する」という直接目的があるけども、もう少し大きい目で見ると「道路の事故を減らす」という結果を期待した間接目的があるわけだよね。 これすっごい重要で、規則でもなんでも、それがどういう結果を期待して作られたか?っていうことを考えなければならないのね。 これはとある教授さんの受け売りの話だけど、ある道に「この道は馬で通ってはいけない」という規則があったとして、 そこを牛で通るのは良いか?という議論があったとする。 ここで絶対にやっちゃいけない回答は「牛とは書いてないからOKでしょ」というもの。 だってさ、牛はいいけど例えばロバは?シマウマは?キリンは?オカピは?サイは?どこに線を引く? 種族とし

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    soltiox 2007/03/03
    平易な解説 AAとかswf寄り
  • Delphiによる市販ソフトウェアに創作性が認められない判決 | スラド

    Napper曰く、"小倉秀夫弁護士のブログBENLIで、平成18年3月29日に福岡地裁で出された判決が紹介されています。訴訟自体は新聞販売店用の管理ソフト「さきがけ」の開発を委託した会社がプログラムを勝手に複製して「NEWS2000」という別ソフトとして販売したことに対する差し止めと損害賠償を請求するというもので、これが単に著作権の帰属をめぐるものであればそれほど珍しいケースでもないでしょう。 しかし、福岡地裁が原告の請求を却下した理由はプログラムに創作性自体が存在しないというものでした。 その判決の中では「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」と判断が示されています。 もしこれが判例となってD

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    soltiox 2007/03/03
    平成18年3月29日 福岡地裁判決
  • プログラムの著作権

    はじめに 《日の著作権事件》 Winny事件(中央サーバなしP2P) Winny利用者著作権法違反事件(地裁)(2004;Winnyにより公衆送信権を侵害;有罪) Winny著作権法違反幇助事件(地裁)(2006;Winnyの配布は公衆送信権侵害の幇助;有罪) Winny著作権法違反幇助事件地裁判決について(2007;Winnyの配布は車の販売と同じか) ファイルローグ事件(中央サーバありP2P) ファイルローグ仮処分事件(2002;債務者は送信可能化権を侵害していると解する) ファイルローグ事件中間判決(2003;被告(会社と取締役)は損害賠償金を支払う義務がある) ナップスター事件とファイルローグ事件の比較(2003;両事件の日米の裁判所の認定、判断を比較) ファイルローグ事件終局判決(2003;損害額は同種のインターネットによる音楽配信サービスの許諾料を参酌) ファイルローグ事件

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    soltiox 2007/03/03
    主に米国の事例について
  • 妖精現実 : 10話から成るエッセーのアウトライン

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    soltiox 2007/03/03
    4項の記述
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