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ブックマーク / otekomachi.yomiuri.co.jp (1)

  • 勤務中の「ネットサーフィン」がバレて、退職後に損害賠償請求されそう | 大手小町

    勤務中に会社のパソコンでしていたネットサーフィンを理由に、会社から損害賠償請求をされそう――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、そんな相談が寄せられました。 相談者は勤務先だった会社(すでに退職)で、就業時間中に会社のパソコンでネットサーフィンをして、サボっていたそうです。その当時は、注意や処分を受けなかったそうですが、退職後、会社が使用していたパソコンを調べたことからサボりが発覚。会社側は、時間を特定して損害賠償請求を検討しているそうです。 インターネットサーフィンをして就業時間中にサボっていた場合、従業員は会社に対して損害賠償責任を負う可能性があるのでしょうか。平山諒弁護士に聞きました。 ●退職後でも損害賠償請求される可能性は? ――――退職した人が、在職中の行為について損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか 「勤務中のネットサーフィンなどの『サボり』を原因とした懲戒処分など

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