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  • 入試問題と著作権 - 過去問題集等作成の際の著作権|一般社団法人 日本著作権教育研究会

    過去問題集等作成の際の著作権 いわゆる過去問題集は、法第三十六条に定める「人の学識技能に関する試験又は検定」に該当しないため、一般的な著作物の利用と考えるのが妥当だと思われます。この場合、入学試験での著作物の利用とどこが違うかまとめますと次のようになります。 著作物が使われた過去問題集を公表(出版・公衆通信等)する際には、事前に著作権者への利用許諾が必要。 著作権者は、著作物を複製させる(権利使わせる・使わせない)権利を行使できる。 著作権者は、著作物を複製させる際に表現等の条件を求めることができる。 著作権者は、著作物の使用料を請求できる。 上記4点に留意が必要となります。ただし、問題作成の際に問題文自体の著作権が発生しますので、学内で作成する際は、業務として著作権の所在を明らかにしておく必要があります。特段の定めがなければ、法人の発意で著作された著作物の著作権は、法人に帰属するとされて

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