竹山さんの主張が実現するのであれば、芸能人のネットでの発言も実名で行われるべきだ(「芸名はネット上の固定ハンドルと変わらないので、芸能人は特例」というのは認められない) しかし本名のみでは、個人を特定することは出来ないので、付随する個人情報(住所や電話番号など)も一緒に公開されなければ意味がない。「竹山隆範」だけではお笑いタレントの‘カンニング竹山’という証明にはならない。「カンニング竹山」という署名が「実名に等しい」と考えるのであれば、ネット上で長期間にわたり固定ハンドルを用いている者も「実名に等しい」とすべき。 本名のみの公開では、同姓同名者の区別が困難。成りすましの温床となる。(よって住所等の公開が必要となる) 本名のみの公開では、ありふれた名前の者は特定困難、珍名奇名の者だけが特定されやすくなる。(よって住所等の公開が必要となる) 住所が公開されてしまうと、ネット上のストーカーが本