ブックマーク / ghb-law.net (1)

  • 原発被災者弁護団

    当弁護団では,日,原子力損害賠償紛争審査会委員各位に対し,下記の文書を送付いたしました。 原子力損害賠償紛争審査会 委員各位 平成24年3月14日 東日大震災による原発事故被災者支援弁護団 港区虎ノ門1丁目8番16号 第2升ビル5階 TEL:0120-730-750 避難等に係る損害の「終期」について,以下のとおり意見を述べる。 第1 意見の趣旨 原子力損害賠償紛争審査会において,原子力損害の判定等に関する中間指針に関し,第二次追補等において,損害賠償の終期の目安を定めることに反対する。 第2 意見の理由 1 原子力損害賠償紛争審査会における議論の状況 現在,原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)では,避難指示区域・旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点からの避難等に係る損害のうち,避難費用及び精神的損害(生命・身体的損害を伴わないものに限る)並びに上記区域を含む対象区

    somebodyssin
    somebodyssin 2012/06/11
    池田氏は「避難」の「勇気」を讃えるが、決して「損害賠償の終期」を語ったりはしない。その「勇気」で受け入れよというのか。
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