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  • 第三者機関について | 都議会のあり方検討委員会

    (1)設置の必要性 中立的な立場からチェックに関与する第三者機関を設置すべきである。 会派では、収支報告書及び領収書などを議長へ提出する前に、政務調査費が使途基準に従って適正に執行されたかどうかチェックを行うこととなる。さらに、これらの書類は、議長へ提出された後、議会局が同様にチェックを行い、必要に応じて修正を会派に依頼することもある。 このように収支報告書及び領収書などに基づいて、2段階のチェックにより執行の適正性を確認することとなっているが、会派及び議会局も都議会に関係する組織であることから、中立性、公平性の観点から外部の者がチェックなどを行うことは重要である。 以上のことから、政務調査費について外部有識者などが中立的な立場からチェックに関与する第三者機関を設置すべきである。 (2)委員構成 委員は、外部の有識者のみで構成すべきである。 外部有識者は、弁護士、公認会計士、税理士など専門

    somebodyssin
    somebodyssin 2014/03/09
    「守秘義務」も結構だけど「法令・公序良俗順守義務」が抜けてます。>外部有識者は、弁護士、公認会計士、税理士など専門性を有し、法により守秘義務が課せられた者とすべきである。
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