就職するための条件として連帯保証人が必要という話を聞きました。 雇用者が従業員に対して連帯保証人を出さないと採用しないとか、採用を取り消すということは認められている行為なのでしょうか? 身元保証人のことは、法律で責任範囲等が明確になってうるようですのでここの話題からは外すことにしてください。 金銭の貸借における連帯保証人のような非常に重い責任がかかる保証人を要求できるのでしょうか。 それとも就職における連帯保証人というのはそれらとは異なる責任範囲の規程があるのでしょうか。 特に今は雇用者側が強い立場です。弱者に不利な契約を一方的に強いる行為のように感じましたので質問をさせて頂きます。
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