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  • houtal.com

  • 意匠権

    「意匠」といってもなかなかぴんとこないかもしれませんが、意匠とはデザインのことです。意匠法では、「物品の形状、模様若しくは色彩又はその結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています(意匠法2条1項)。 特許権や実用新案権が技術的なアイデアを保護するのに対して、意匠権は商品デザインを保護するものであるといえます。 (1) 意匠法で保護される意匠 意匠法で保護されるためには、「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」であり、かつ「工業上利用できる意匠」である必要があります。 したがって、例えば液体や紛状物、粒状物は肉眼で形態が判断しにくいので対象とならず、また、ビルなどの不動産や絵画や彫刻などの純粋美術の分野に属する著作物も工業上利用できないので対象となりません。 このほか、新規性を有すること、創作性を有すること、先願されたものであること、不登録事由に該当しないことなどが保護され

    意匠権
  • 商標権

    商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役務」について使用するものをいいます。 例えば、SONYやNECのロゴは文字商標、正露丸のラッパのマークやナイキのマークは図形商標、不二家のペコちゃん人形やケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形は立体商標です。 こうした商標は、それが付けられている商品・サービスが誰によって作られたのかを識別する機能(出所識別機能)や、同じ商標を付けている商品・サービスと同様の品質を持っていることを示す機能(品質保証機能)、さらにはその商標そのものが売り上げに貢献する機能(宣伝広告機能)を有します。 したがって、第三者が勝手に商標を利用すると、もともとの商標利用者の信用を害するばかりか、その商標を信頼して購入した者の利益も害することになります。そこで、商標法で商標を保護しているのです。

    商標権
  • 法律に詳しい方の回答をお願いいたします。 以下で、同じような質問はしたのですが http://q.hatena.ne.jp/1219597100 異なるケースについて、質問いたします。…

    法律に詳しい方の回答をお願いいたします。 以下で、同じような質問はしたのですが http://q.hatena.ne.jp/1219597100 異なるケースについて、質問いたします。 公共の場所、例えば道路に車が駐車していました(売り物ではなく、誰かが既に購入したもので所有者があるという前提です)。つまり、この車を誰でも無料で見ることができる状態です。この車の写真を撮り所有者への断り無しにブログ等に掲載することは法律的に問題があるのでしょうか?どんな法律(権利)に関係することでしょうか?著作権とは違うのかな、とは思いますが、よろしくお願いいたします。 そのブログに広告が掲載されているかどうか?や、車の価値(世界に数台しかない高級車等)も関係するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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