ところで、自民党の新憲法草案の通りに憲法が改正された場合、「自衛軍兵士の士気を高めるため必要がある場合、自衛軍は、何人に対しても、特定の自衛軍兵士との間で性行為またはこれに類する行為を行うよう命ずることができる」との新規立法を違憲無効とすることができるのでしょうか? 幸福追求権としての性的自由が「公の秩序または公益目的」で制約されてしまう(目的の公益性と、目的と制約との関連性があればよい?)ということになると、違憲無効とされない可能性もありそうな気がします。
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ところで、自民党の新憲法草案の通りに憲法が改正された場合、「自衛軍兵士の士気を高めるため必要がある場合、自衛軍は、何人に対しても、特定の自衛軍兵士との間で性行為またはこれに類する行為を行うよう命ずることができる」との新規立法を違憲無効とすることができるのでしょうか? 幸福追求権としての性的自由が「公の秩序または公益目的」で制約されてしまう(目的の公益性と、目的と制約との関連性があればよい?)ということになると、違憲無効とされない可能性もありそうな気がします。
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