カリフォルニア州の最高裁判所は米国時間11月20日、個人のネットユーザーは第三者が書いた誹謗中傷を再配布しても責任を問われない、という裁定を下した。ブロガーやニュースグループの参加者、ウェブパブリッシャーにとっては大きな勝利だ。 裁判官が全員一致で下したこの裁定はおそらく、1996年制定の連邦通信品位法(Communications Decency Act:CDA)が、オンラインサービスを提供する事業者だけでなくコンテンツを再配布するサービス利用者も保護することを、初めて明確にするものだ。これまでの裁定で、CDAの第230項により、AOLやeBayなどの企業は、「公序良俗に反する、猥褻、みだら、不道徳、非常に暴力的、嫌がらせなど、人を不快にさせる」と見なされる素材へのアクセスを制限する方策を十分にとっている場合、責任は問われないという解釈が確立していた。 Carol Corrigan陪席裁