夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかについて、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で審理されることが決まりました。大法廷では5年前に憲法に違反しないとする判断を示していて、再び憲法判断することになります。 夫婦は同じ名字にするという夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐっては、最高裁判所が平成27年に大法廷を開いて判決を言い渡し「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」として、憲法に違反しないとする初めての判断を示しました。 都内の3組の事実婚の夫婦がその後、夫婦別姓での婚姻届を役所に提出したものの受理されず、民法の規定は婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、婚姻届の受理を求める審判を申し立てましたが、家庭裁判所と高等裁判所ではいずれも退けられました。 これについて、最高裁判所第2小法廷と第3小法廷は、9日、15人の裁判