公務員職権濫用は刑法193条 「働きながらの子育て色々(70804)」 [ ホメオパシー色々 ] 刑法第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 東京都薬務局は、食品販売店(法人は人の一部)ホメオパシージャパンに対して、義務のない 企業解体 を迫り、ホメオパシージャパンはその指示に従って以下に分社化しました。 ホメオパシー相談会と教育機関 本の出版社 一般のレメディー等販売店 相談会レメディーの発行者(多分薬剤師が発送) 薬事法の名の下に会社を分割させるように指示しましたが、薬事法に抵触する可能性があるのは、相談会のレメディーの扱いだけのはず 今度は、東京都は建物まで分けろとおっしゃいます ホメオパシージャパンはつぶれる可能性もありますね 元々、ホメオパシージャパンは食