異常な捜査が立て続けに露見した以上門前払いも苦しくなったんでしょうかね? まあ、警察庁の人たちは基本的に「役所仕事」の人たちなので、現場の刑事がどのように被疑者と対峙しているかなんて、(話としては聞いていたとしても)全く実感できないでしょうから、あんまり期待せずに推移を見守る事にします。 ところで、以前も書いた記憶があるのですが「取調べの可視化」については、日弁連をはじめとする様々な方面から、その実現が声高に叫ばれている割には、肝心の可視化の目的や基本的な運用方法、録画画像の証拠としての位置づけ等についてほとんど話が聞かれないのは何故なんでしょうか? そもそも、弁護士の先生方が想定されている、可視化された取調べというのはどのような状況なのでしょう。 1 可視化の方法 2 記録の取り扱い 3 証拠としての位置づけ 4 被疑者(被告人)の権利保護について 程度で良いので、どなたかお教え願えない