みだりにお菓子を食べないようにするため、ぼくがオフィスのお菓子の棚から取って食べているのを見つけられたらその人に1,000円払うことにする。 ただし諸条件あり。 「お菓子の棚」は会社の福利厚生として設置されている部分のみを指し、たとえばお土産などで置かれているイレギュラーなお菓子は対象にはならない。 「お菓子を食べた」とは、棚からお菓子を取り出してその袋を開けた以降の状態を指す。お菓子を手に取ったものの、気付いて戻した場合は対象にはならない。袋を開けた場合は復旧が困難であるため、お菓子を食べた状態と同等であると解釈する。 1,000円を支払うのは、1つの案件につき最初に指摘した1名に限る。複数人が同時に指摘した場合は、指摘した人たち同士で協議の上金銭の受け取り人を決定するか、あるいは人数分で頭割りして支払うこととする。その際に発見者間に紛争が発生した場合でも、実施者 (まきもと) は関知し