2007年4月14日 4月3日の衆議院環境委員会では、築地市場の豊洲移転問題に関し、土壌汚染対策法に関する質疑がなされています。 1.法の不遡及と豊洲問題 法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則です。 土壌汚染対策法では、附則第3条において、『法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地については、この法律を適用しない』としていますが、築地市場の豊洲移転に関し、この解釈をめぐる議論が展開されました。 『一般的な行政指導とか指導助言をする権限は持っているが、法的に、豊洲に東京の築地卸売市場が移転することに関する規制する法律を環境省は持っていないということについて、私は甚だ不思議だなというふうに思