国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
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(注) その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方のうち控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える方については、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除することができます。ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が限度とされます。 6 所得税及び復興特別所得税の予定納税 平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。 (注) 1 平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。 2 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税に係る予定納税の合計額が併せて引き落とされます。 7 確定申告 平成25年から平成49年までの各
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