アテナ映像ウェブサイト休止のお知らせ 平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 こちらのサイトは2022年9月30日をもちまして休止させていただくこととなりました。 これまでご利用いただきました皆さまには、心より御礼申し上げます。 本サイトは休止いたしますが作品の販売・配信につきましては各販売・配信サイトにて継続されますのでアテナ映像の作品をお楽しみいただければ幸いです。 今後ともアテナ映像をよろしくお願いいたします。
アテナ映像ウェブサイト休止のお知らせ 平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 こちらのサイトは2022年9月30日をもちまして休止させていただくこととなりました。 これまでご利用いただきました皆さまには、心より御礼申し上げます。 本サイトは休止いたしますが作品の販売・配信につきましては各販売・配信サイトにて継続されますのでアテナ映像の作品をお楽しみいただければ幸いです。 今後ともアテナ映像をよろしくお願いいたします。
放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。 原告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。 また、原告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く