国連憲章51条は、武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が国際的平和および安全の維持に必要な措置をとるまでの間、各国に個別的または集団的自衛権の行使を認めています。 第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ つまり、加盟各国はいわば「自然権」として自衛権(
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