>>143 やっぱ2020以降は日本だめになるんかな ワイ学部卒なら2019卒で院に行くと2021卒になるんやが学部卒で就職したほうがええんけ? ちな工学部
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>>143 やっぱ2020以降は日本だめになるんかな ワイ学部卒なら2019卒で院に行くと2021卒になるんやが学部卒で就職したほうがええんけ? ちな工学部
国税庁は12月1日、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を説明する「FAQ」を公開した。仮想通貨の取引で生じた利益は原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要になるという。想定される取引事例ごとに具体的な計算方法を案内している。 FAQは(1)仮想通貨の売却、(2)仮想通貨での商品の購入、(3)仮想通貨と仮想通貨の交換、(4)仮想通貨の取得価額、(5)仮想通貨の分裂(分岐)、(6)仮想通貨に関する所得の所得区分、(7)損失の取り扱い、(8)仮想通貨の証拠金取引、(9)仮想通貨のマイニングなど――という項目に分け、計算方法を取りまとめた。 例えば(1)仮想通貨の売却では、3月9日に200万円(支払い手数料含む)で4ビットコインを購入し、5月20日に0.2ビットコイン(支払い手数料を含む)を11万円で売却したという事例を紹介。保有する仮想通貨を売却(日本円に換算)した場合、売
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米連邦政府の税務当局である内国歳入庁(IRS)は3月25日(現地時間)、ビットコインをはじめとする仮想通貨を税務上通貨と見なさず、課税の対象とするというガイダンスを発表した。 ビットコインは通貨同様に支払いや送金などに利用されているが、税務上は資産として扱い、課税の対象とする。例えば、従業員への給与を仮想通貨で支払うと所得税の対象になる。 ビットコインについては、日本政府も通貨には当たらないという見方を示した。 関連記事 ビットコイン、現行法では規制できず 政府、対応に苦慮 「ビットコイン」をめぐり、政府が対応に苦慮している。取引を規制する法律がなく、実態を把握するのが精一杯だ。 日本政府のビットコイン課税は可能なのか 日本政府ははビットコインを通貨ではなくモノとして扱い、取り引きへの課税を検討している。だがビットコインの匿名性の高さから、課税をどのように実現できるかは不確かだ。(ロイター
政府は、インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」について、法律(民法)上の「通貨」には当たらないものの、「決済手段としてビットコインを使った取引は課税対象となる」との見解を初めてまとめた。 通貨として認めないのは、受け取る人が拒否できない「強制通用力」を持たない点を挙げた。通貨ではないため、銀行法や金融商品取引法などで明確に位置付けることができないことになる。 一方、企業がビットコインの売買などで利益を得た場合は、法人税として課税できるほか、所得税や消費税の課税対象にもなるとした。通貨同様にモノやサービスを買うことができるからだ。
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