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米連邦政府の税務当局である内国歳入庁(IRS)は3月25日(現地時間)、ビットコインをはじめとする仮想通貨を税務上通貨と見なさず、課税の対象とするというガイダンスを発表した。 ビットコインは通貨同様に支払いや送金などに利用されているが、税務上は資産として扱い、課税の対象とする。例えば、従業員への給与を仮想通貨で支払うと所得税の対象になる。 ビットコインについては、日本政府も通貨には当たらないという見方を示した。 関連記事 ビットコイン、現行法では規制できず 政府、対応に苦慮 「ビットコイン」をめぐり、政府が対応に苦慮している。取引を規制する法律がなく、実態を把握するのが精一杯だ。 日本政府のビットコイン課税は可能なのか 日本政府ははビットコインを通貨ではなくモノとして扱い、取り引きへの課税を検討している。だがビットコインの匿名性の高さから、課税をどのように実現できるかは不確かだ。(ロイター
政府は、インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」について、法律(民法)上の「通貨」には当たらないものの、「決済手段としてビットコインを使った取引は課税対象となる」との見解を初めてまとめた。 通貨として認めないのは、受け取る人が拒否できない「強制通用力」を持たない点を挙げた。通貨ではないため、銀行法や金融商品取引法などで明確に位置付けることができないことになる。 一方、企業がビットコインの売買などで利益を得た場合は、法人税として課税できるほか、所得税や消費税の課税対象にもなるとした。通貨同様にモノやサービスを買うことができるからだ。
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