3カ月余りで49回の遅刻をしたとして、群馬県は20日、東部県民局所属の男性職員(37)を同日付で、減給1カ月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。県人事課によると、遅刻を理由にした県職員の処分は初めて。 同課によると、男性職員は3月上旬から6月中旬にかけ約65日勤務したが、このうち49日で、午前8時半の始業時間に1〜11分、遅刻した。確認されている遅刻回数は3月が15回▽4月が19回▽5月が11回▽6月が4回−で、計263分だった。 男性職員は3月上旬以降、再三上司から遅刻をしないよう指導されたが、「若干遅れているが、終業後も働いており勤務時間は満たしている」などと話し、6月中旬に指導を受けるまで遅刻を続けたという。 同課では「開庁中の勤務時間を守らなければ、県民サービスに支障をきたす。今後このようなことがないよう、指導を徹底していきたい」と話している。