2009年10月30日のブックマーク (1件)

  • 12.建築製図通則-作図一般 - 製図

    建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、作図一般の表示記号が、以下のように付表に規定されています。 【作図一般の表示記号-建築製図の図面配置及び組合せの表現に関する一般原則】 (以下、引用) 【作図一般】 1)上記以外の図中に使用する表示記号は、次項及び付表1(平面表示記号)、付表2(材料構造表示記号)による。 2)平面表示記号は、原則として縮尺 1:100、1:200 の図面に用いる。 3)表示記号のないものについては、尺度に応じ実形をかき、所要の説明を記入する。 4)表示記号のないもので表示記号に類似のものがある場合には、これに所要の説明を記入して代用することができる。 付表1 平面表示記号 出入口一般 片開き窓 両開きと

    spikaonwork
    spikaonwork 2009/10/30
    断面図のハッチングなど