![川上量生VS山本一郎「法廷バトル」激化、とうとう「第3弾訴訟」がスタート! - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/66398ae7278e3381fea39a61527c3332db10156d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F9813.png%3F1556272013)
事故が発生した現場を調べる警視庁の捜査員ら=東京都豊島区で2019年4月19日午後1時23分、宮間俊樹撮影 東京・池袋で車が暴走し自転車の母子が死亡した事故をめぐり、インターネット上などで「なぜ運転手が逮捕されないのか」との疑問が噴出している。逮捕されなかったのは、運転手が入院したことで警視庁が「証拠隠滅や逃亡の恐れがない」と判断したからだが、不信感を抱く人も多いようだ。 捜査の手続きなどを定めた刑事訴訟法や刑事訴訟規則は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に容疑者を逮捕できると定めている。今回のケースでは、旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(87)が事故を起こしたことは明らかで、逮捕の「理由」はあった。しかし本人が胸の骨にひびが入るなどして入院したことから逃亡の恐れはなくなり、逮捕に必要な条件を満たさなくなった。
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