人気リュックサック「anello(アネロ)」を製造販売する大阪市の「キャロットカンパニー」が、ロゴをまねされ商標権を侵害されたとして、東京のかばん会社「大地」に販売差し止めと1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。森崎英二裁判長は大地に販売の差し止め、商品の廃棄と53万円の支払いを命じた。 訴状などによると、キャロット社は2015年3月、イタリア語で年輪を意味する「anello」を商標登録。ロゴ付きリュックは、開口部が大きく開くデザインと購入しやすい価格帯で若い女性を中心に人気を集めてきた。同社は、大地が16年3月ごろから大阪市内の店で酷似したロゴ付きバッグを販売したのは商標権侵害行為と警告したが、応答がなかったとして提訴していた。