結婚の挨拶も済ませ、新居の準備まで進めていたのに、実は相手は既婚者だった──。 社会問題化している「独身偽装」。弁護士ドットコムに寄せられた相談の中には、男性が「独身証明」として提示してきた「戸籍抄本」に偽造の疑いがあるというものがありました。 では、戸籍抄本など公文書を偽造して独身を装った場合、どのような罪に問われるのでしょうか。瀧井喜博弁護士に聞きました。 ●「戸籍抄本があったから信じた」という被害者たち ある女性は、交際相手について既婚ではないか、という周囲の噂を問いただしたところ、男性が「戸籍抄本」を示して謝罪に訪れ、独身を証明したといいます。 女性はそれを信じて交際を続け、結婚生活を送るための新居や家具をそろえた後で相手が既婚だったと判明しました。 交際は数年に及び、違和感を覚えつつも戸籍抄本があるために信じてしまったそうです。 別のケースでは、男性が「離婚の証拠」として戸籍抄本

