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送り仮名に関するssm_kariyaのブックマーク (2)

  • 公用文における漢字使用等について

    昭和56年10月1日付け内閣訓令第1号「常用漢字表の実施について」が定められたことに伴い,今後,各行政機関が作成する公用文における漢字使用等は,下記によることとする。  なお,「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」(昭和48年6月18日事務次官等会議申合せ)は,廃止する。 1 漢字使用について (1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。  なお,字体については通用字体を用いるものとする。 (2) 「常用漢字表」の表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては,次の事項に留意する。 ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。 <例>  彼,何,僕,私,我々 イ 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書く。 <例>  必ず,少し,既に,直ちに,甚だ,再び,

  • 送り仮名の付け方:文部科学省

    内閣告示第二号 送り仮名の付け方 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころを、次のように定める。なお、昭和三十四年内閣告示第一号は、廃止する。 記 昭和四十八年六月十八日 昭和五六年一〇月一日内閣告示第三号 改正 前書き 一 この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、「常用漢字表」の音訓によつて現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方のよりどころを示すものである。 二 この「送り仮名の付け方」は、科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。 三 この「送り仮名の付け方」は、漢字を記号的に用いたり、表に記入したりする場合や、固有名詞を書き表す場合を対象としていない。 「文」の見方及び使い方 一 この「送り仮名の付け方」の文の構成は、次のとおりである。 単独の語 1

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